要介護者等が介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。
ケアプランは自分で作成(セルフケアプラン)しても構いませんが、専門知識を有する居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)に作成を依頼する方法が一般的です。
1.ご相談 まずはリキケアに、お電話・メールでご相談ください。 TEL:03-3645-0377 メールはこちらから 2.状態の把握(アセスメント) ケアマネジャー(介護支援専門員)がお伺いし、どんなことに困っているのか?どんな生活がしたいのか?などの利用者や利用者の家族の状況や要望を面接によってお聴きし、抱えている問題点や解決すべき課題を分析します。 3.ケアプランの作成 ケアマネジャーが介護サービスの種類や内容、利用回数や時間、利用料金を盛り込んだ、一人一人の状況に応じたケアプランを作成します。 4.内容の確認 作成したケアプランの内容を利用者本人と家族に説明し、利用者の意向や希望に沿ったものであるかどうか確認します。 5.サービスの開始 介護サービス事業者と契約し、サービスを開始します。